農機具共済には、「農機具損害共済」と「農機具更新共済」があります。「農機具損害共済」は、共済責任期間が原則1年の短期共済となっている一方、「農機具更新共済」は当該農機具の買い替え更新資金を積み立てる長期共済(共済責任期間が3年以上)の仕組みとなっています。
引受けの対象となるのは農家が所有し、または管理する農機具で一定の条件を満たしたものとなります。
農機具損害共済
未使用の状態で購入し、新調達価額(当該農機具を新規に購入する際に必要となる額をいいます。)が5万円(一部地域ではこれと異なる場合があります。)以上の農機具を共済目的(「付保割合条件付実損てん補特約」を付した場合、中古で購入した農機具でも引受可能となる場合があります。)とし、格納中及び稼働中の火災、自然災害、衝突、接触、墜落、転覆等の事故による損害を補償対象としています。(一部地域ではこれと異なる場合があります。)
なお、地域により、補償対象とする共済事故を区分して「農機具火災共済」 及び「農機具総合共済」として実施している場合や、農機具の機種を区分して実施している場合があります。
農機具更新共済
新調達価額が5万円(一部地域ではこれと異なる場合があります。)以上の農機具を共済目的とし、農機具損害共済で補償対象としている共済事故のほかに、「共済責任の終了または満了に伴う経年減価」も共済事故とし、当該農機具の買い替え更新資金を共済金として支払います。
なお、一部地域では実施していない場合があります。
「農機具損害共済」の場合は
建物共済と同様に、共済証券(加入申込書)記載の責任開始日の午後4時から始まり、その期間は原則として1年です。
「農機具更新共済」の場合は
当該農機具の買い替え更新資金を積み立てるという仕組みを取っていることから、共済責任期間は3年以上であって当該農機具の耐用年数の範囲内で定めた一定期間(3年、7年等)となっています。
契約できる限度額は、2,000万円(一部地域ではこれと異なる場合があります。)となっています。契約額(共済金額)は、加入される農機具の新調達価額と限度額のいずれか低い額の範囲内で申し込み下さい。
「農機具損害共済」には、以下の特約をそれぞれ付帯することができます。ただし「継続申込特約と共済掛金等分割払特約」及び「継続申込特約と自動継続特約」については、重複して付帯することができません。また「農機具更新共済」には、臨時費用担保特約、共済掛金等分割払特約及び地震等担保特約を付帯することができます。
<付保割合条件付実損てん補特約>
主に中古で購入した農機具を対象に、加入時の契約内容が一定の条件を満たしたとき、損害の額をそのまま災害共済金として支払う特約です。
<臨時費用担保特約>
共済事故によって被る農機具本体への損害のほか、共済金額に損害割合の10%を乗じた額を臨時費用共済金として支払う特約です。また、共済目的が農業用自動車以外の場合で、加入者等が死亡・後遺障害を被るか若しくは怪我による入院が必要となったときには、傷害費用共済金を加算して支払います。
<継続申込特約>
継続特約期間を2年、3年、4年、5年として契約時に掛金を一括払い込みいただくことで、継続特約期間に応じて掛金が割り引かれるお得な特約です。
<共済掛金等分割払特約>
共済掛金の払い込みを年2回または4回に分割する特約で、掛金払い込み時の掛金負担額を軽減できる特約です。
<自動継続特約>
毎年の更新手続きが不要となり、満了する契約内容と同内容で契約が自動継続される特約です。なお、農機具共済の自動継続期間は、建物共済と異なり、自動継続期間に制限がありません。
<地震等担保特約>
地震、噴火及び津波による損害の場合、加入共済金額の50%を限度として共済金を支払う特約です。(ただし、損害割合が5%以上となった場合に限ります。)
「農機具損害共済」
「農機具更新共済」
これら農機具損害共済の共済事故のほかに、
共済事故であっても、次のような場合には共済金を支払うことができません。
(1)加入者の故意、重大な過失
(2)加入者と同じ世帯に属する親族の故意
(3)加入者以外の者が共済金を受けるときのその者の故意、重大な過失
(4)運転者の故意、重大な過失
(5)農作業以外の使用目的による事故
(6)共済目的の欠陥、摩滅、腐食、さび、その他の自然消耗
(7)故障(偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的な損害等をいいます。)
(8)凍結(ラジエーターの冷却水の抜き忘れによる凍結破損等)
(9)消耗部品のみに生じた損害
(10)戦争及び内乱等による事故
(11)地震・噴火・津波による事故(「地震等担保特約」を付帯した場合は、補償の対象となります。)
(12)核燃料物質に起因する事故
(13)共済掛金受領前の事故
農機具損害共済
災害共済金は、1回の事故につき次の算式より算定される額となります。ただし、 損害の額が新調達価額の5%または1万円(一部県ではこれと異なる場合があります。)のいずれか低い額に満たない場合は、災害共済金は支払うことができません。
農機具更新共済
農機具損害共済の場合の災害共済金のほか、経年減価に対する損害として次の減価共済金を支払います。なお、減価共済金額とは、農機具更新共済の加入申込みの際に加入者が、当該農機具の買い替え更新資金に必要な額として申し出た契約額をいいます。
(1)共済責任が満了したとき
減価共済金=減価共済金額
(2)共済責任が終了したとき
「共済責任の終了」とは、共済責任が満了を迎える前に稼働中の事故等によって、その損害割合が経年減価残存率を超える被害を被ったときをいいます。
平成16年度より導入された制度で、自動車の保険と同様に、共済事故の有無により更新時の掛金率の等級が変わり、それにより共済掛金が割引又は割増となります。農機具損害共済に適用されますが、継続申込特約を付帯した場合は適用されません。
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