園芸施設が損害を受けた場合に補償します。ガラス室をはじめとする特定園芸施設(ハウス本体・被覆材)と選択加入(オプション)の附帯施設、施設内農作物、撤去費用、復旧費用となります。
風水害、ひょう害、雪害その他気象上の原因による災害、火災、破裂および爆発、航空機の墜落及び接触並びに航空機からの物体の落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害、鳥獣害
共済掛金の支払日の翌日から1年間
施設が損害を受けた場合に、施設の資産価値の8割を上限として補償されます。また、農業者の選択により、施設の撤去費用、復旧費用の補償も追加できます。耐用年数経過後であっても、最大で再建築価額の40%の共済金が支払われます。(復旧費用の補償を選択した場合は、最大60%)
「共済掛金=共済金額×共済掛金率」
により算出されます。
・ | 共済掛金率は、地域の過去20年間の被害率をもとに施設区分(ガラス室Ⅰ類~プラスチックハウスⅦ類までの10種類)ごとに決められます。これは一般的に3年ごとに見直されます。 |
・ | 共済掛金の50%は国が負担しており、農家が負担する掛金は半分になります。(共済金額1億6千万円まで) |
・ | 危険段階別共済掛金率により、被害が小さく、共済金の受け取りが少ない場合、翌年の掛金率に反映されます。 |
・ | 小損害不てん補は3万円又は共済価額の5%、10万円、20万円から選択できます。 |
・ | 国による再保険が措置されており、大規模災害時でも速やかに共済金が支払われます。 |
生産出荷団体等において組織化されている生産部会等の集団と農業共済組合等が、農業用ハウスの補強や園芸施設共済への集団加入に取り組む旨の取決めを行う等を内容とする協定を締結した場合、以下の基幹的な災害に対応した大幅な割引パッケージの活用が可能となります。
(1) 20万円以下の小損害被害は、補償範囲に含めないことができます。
(2) 耐用年数を大幅に超過した施設は、補償範囲に含めないことができます。
(3) 施設を補償した場合は共済掛金を割り引きます。
(4) 生産部会等の集団が一斉加入受付を行い、確実な集団加入が見込める場合は共済掛金を割り引きます。
施設内で栽培する農作物は収入保険に加入できます。施設は園芸施設共済、農作物は収入保険と、セットで加入することをお勧めします。
収入保険の加入には、青色申告を実施していることが要件となります。
共済事故によって被害が発生した場合は、速やかに最寄りの組合等に損害発生の通知を行ってください。NOSAIの職員または損害評価員が、損害評価(現地評価)を行います。
施設については、損害の程度(部材別の取替・補修を要する部材の構造部分に対する割合)、残存物、賠償金等を調査します。施設内農作物については、その栽培面積、生育経過日数または収穫経過日数および被害程度(損害程度割合)等を調査します。
撤去費用及び復旧費用については、特定園芸施設の現地調査と同様ですが、実際の撤去及び復旧に要した費用は業者からの領収書等で確認します。
1棟ごとに次の算式により算出された共済金が支払われます。
共済金=損害額×(共済金額 / 共済価額)