うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ(※)、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ、パインアップルです。
(※) | 指定かんきつとは、はっさく、ぽんかん、ネーブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうかん、清見、日向夏、セミノール、不知火、河内晩柑、ゆず、はるみ、レモン、せとか、愛媛果試第28号及び甘平を総称したものです。 |
(1) 収穫共済
風水害、ひょう害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震・噴火を含む)による災害や火災、病虫害、鳥獣害による果実の減収(品質方式では品質の低下を、災害収入共済方式では果実の減収及び品質の低下を伴う生産金額減少を含む)が対象となります。ただし、特定危険方式では特定の事故(暴風雨、ひょう害、凍霜害)以外は共済事故から除外されます。
(2) 樹体共済
収穫共済で掲げた災害による樹体の枯死、流失、滅失、埋没及び損傷が対象となります。
組合等が実施している果樹共済事業の樹種ごと(共済目的の種類ごと)に、組合等が定めた一定面積(5~30アールの範囲)以上の果樹を栽培している農家が加入できます。この場合、農家は対象となる果樹すべてに加入する必要があります。
なお、収穫共済と収入保険は、どちらかを選択して加入することになります(樹体共済と収入保険は同時に加入できます)。
(1)収穫共済
・落葉果樹: | 花芽の形成期からその花芽に係る果実の収穫をするまでの期間です。 |
・常緑果樹: | 春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌年(なつみかん、指定かんきつは翌々年)の年産の果実を収穫するまでの期間です。 |
(注1) | 落葉果樹とは、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツです。 また、常緑果樹とは、うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ、びわです。 |
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(注2) | 減収総合短縮方式及び特定危険方式の共済責任期間は、次のとおり。
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(注3) | パインアップルは、夏実の収穫期からその夏実の収穫期の属する年の翌年の年産の果実を収穫するまでの期間です。 |
(2)樹体共済
NOSAI組合等が事業規程で定める日から1年間です。
(1)収穫共済
対象となる事故や補償期間の違い、共同出荷の状況により、18種類の引受方式に分かれています。
果樹共済の引受方式
※詳しいデータをご覧いただけます
引受方式 | 内容 | ||
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半相殺方式 | 減収総合方式 | 果実の減収量が基準収穫量の3割(4割、5割)を超えた場合に共済金を払う仕組み | |
一般方式 | 通常の共済責任期間の損害を補償 | ||
短縮方式 | 短縮された共済責任期間のみの損害を補償 | ||
特定危険方式(注3) | 特定の共済事故による果実の減収量が基準収穫量の2割を超えた場合に共済金を支払う仕組み | ||
減収暴風雨方式 | 一定基準以上の暴風雨による損害を補償 | ||
減収ひょう害方式 | ひょう害による損害を補償 | ||
減収凍霜害方式 | 凍害または霜害による損害を補償 | ||
減収暴風雨・ひょう害方式 | 一定基準以上の暴風雨またはひょう害による損害を補償 | ||
減収暴風雨・ひょう害・凍霜害方式 | 一定基準以上の暴風雨、ひょう害または霜害による損害を補償 | ||
全相殺方式 (注2) |
減収総合方式 | 果実の減収が基準収穫量の2割(3割、4割)を超えた場合に共済金を支払う仕組み | |
品質方式 | 果実の減収及び品質の低下による減収量が基準収穫量の2割(3割、4割)を超えた場合に共済金を支払う仕組み | ||
災害収入共済方式 (注2) |
農家ごとに、果実の減収または品質の低下があり、かつ生産金額が基準生産金額の8割(7割、6割)に達しない場合に共済金を支払う仕組み | ||
地域インデックス方式 | 農家ごとに、統計データによる収穫量が支払開始損害割合1割(2割、3割)を超えて減少した場合に、共済金を支払う仕組み | ||
樹園地単位方式 (注3) |
減収総合方式 | 果実の減収量が基準収穫量の4割を超えた場合に共済金を支払う仕組み | |
一般方式 | 通常の共済責任期間の損害を補償 | ||
短縮方式 | 短縮された共済責任期間のみの損害を補償 | ||
特定危険方式(注3) | 特定の共済事故による果実の減収量が基準収穫量の3割を超えた場合に共済金を支払う仕組み | ||
減収暴風雨方式 | 一定基準以上の暴風雨による損害を補償 | ||
減収ひょう害方式 | ひょう害による損害を補償 | ||
減収凍霜害方式 | 凍害または霜害による損害を補償 | ||
減収暴風雨・ひょう害方式 | 一定基準以上の暴風雨またはひょう害による損害を補償 | ||
減収暴風雨・ひょう害・凍霜害方式 | 一定基準以上の暴風雨、ひょう害または凍霜害による損害を補償 |
・ | 半相殺方式:農家単位で、被害樹園地の減収分のみにより損害を把握する仕組み |
・ | 全相殺方式:農家単位で、増収分と減収分とを相殺して損害を把握する仕組み |
・ | 樹園地単位方式:樹園地単位に、被害樹園地の減収分により損害を把握する仕組み |
(注1) | 補償割合及び支払開始損害割合は、農家が選択します。 |
(注2) | 全相殺方式や災害収入共済方式への加入については、青色申告者や収穫量の相当部分を客観資料等によって適切に確認できる農家に限定しています。 |
(注3) | 樹園地単位方式及び特定危険方式は、原則として2021年産までで廃止されます。 |
(2)樹体共済
損害の額が共済価額の1割または10万円のいずれか小さい方の額を超えるときに共済金を支払います。
(1)収穫共済
共済金額は、対象となる共済目的の種類等ごと及び農家ごとに、次の算式により算定します。
◎半相殺方式及び全相殺方式
果実の単位(㎏)当たり価額×標準収穫量=標準収穫金額
標準収穫金額×4~6割≦共済金額≦標準収穫金額+5~7割(特定危険方式は8割)
◎樹園地単位方式
果実の単位(㎏)当たり価額×標準収穫量=標準収穫金額
標準収穫金額×4~5割≦共済金額≦標準収穫金額×6割(特定危険方式は7割)
◎災害収入共済方式
基準生産金額×4~6割≦共済金額≦基準生産金額×6~8割
◎地域インデックス方式
果実の単位(㎏)当たり価額×標準収穫量=標準収穫金額
標準収穫金額×4~6割≦共済金額≦標準収穫金額×7~9割
(2)樹体共済
共済価額×4~6割≦共済金額≦共済価額×8割
「共済掛金の額=共済金額×共済掛金率」
により算出されます。
・共済掛金には国の国庫負担がつきますので、実際に農家が負担する掛金は半分になります。
・危険段階別共済掛金率を導入しており、共済金の支払いがなければ、翌年の共済掛金は安くなります。
・共済掛金率は、過去20年間の被害率を基に決められ、3年ごとに見直されます。
ここに揚げる例示は、最高の補償割合(最低の支払開始損害割合)を選択した場合のものです。
(1)収穫共済
◎半相殺方式及び全相殺方式
収穫共済の共済目的の種類等ごとに、次の算式により算定します。
共済金=共済金額×支払割合
〈支払割合〉
・半相殺減収総合方式
支払割合=10/7×減収量/基準収穫量-3/7
・半相殺特定危険方式
支払割合=10/8×減収量/基準収穫量-2/8
◎災害収入共済方式
共済金=(特定収穫共済限度額-生産金額)×共済金額/特定収穫共済限度額
※特定収穫共済限度額=基準生産金額×80/100
◎樹園地単位方式
共済金=共済金額×支払割合
〈支払割合〉
・樹園地減収総合方式
支払割合=10/6×減収量/基準収穫量-4/6
・樹園地特定危険方式
支払割合=10/7×減収量/基準収穫量-3/7
◎地域インデックス方式
共済金=引受面積×(統計単収の5中3×0.9-当年度の統計単収)×単位当たり共済金額
(2)樹体共済
共済金=損害額×共済金額/共済価額
損害評価の方法、共済金の算出方法、支払方法については、方式ごとに細かな違いがあります。みなさんの加入している果樹共済の詳細について確認していただく場合は、最寄りのNOSAIにお問い合わせください。