水稲、陸稲、麦です。
風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震・噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害などです。ただし、薬害等人為的な災害は含みません。なお、麦の災害収入共済方式と水稲の品質方式については、これらの災害による麦または水稲の減収または品質の低下を伴う生産金額の減少が対象となります。
水稲、陸稲及び麦を合わせて、組合等が定める面積(10~40アール、北海道は30~100アールの範囲内)以上、耕作している農家が加入できます。収入保険か農作物共済かどちらかを選択して加入することになります。
(1) 水稲 | : | 本田移植期(直まきの場合は発芽期)から収穫するまでです。 |
(2) 陸稲、麦 | : | 発芽期(移植する場合は移植期)から収穫するまでです。 |
※詳しいデータをご覧いただけます
引受方式 | 対象作物 | 補償割合 | 内容 |
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一筆方式 (注2) |
水稲 | 7割 | 耕地ごとに、基準収穫量の3割(4割、5割)を超える被害が生じたときに共済金を支払います |
陸稲 | 6割 | ||
麦 | 5割 | ||
半相殺方式 (注3) |
水稲 | 8割 | 農家ごとに、被害耕地の減収量の合計が、基準収穫量の2割(3割、4割)を超えたときに共済金を支払います |
麦 | 7割 | ||
6割 | |||
全相殺方式 (注3、注4) |
水稲 | 9割 | 農家ごとに、被害による減収量が、基準収穫量の1割(2割、3割)を超えたときに共済金を支払います |
麦 | 8割 | ||
7割 | |||
災害収入共済方式 (注3、注4) |
麦 | 9割 | 農家ごとに、被害により減収や品質の低下が発生し、生産金額の減少額が基準生産金額の1割(2割、3割)を超えたときに共済金を支払います |
8割 | |||
7割 | |||
品質方式 (注3、注4) |
水稲 | 9割 | 農家ごとに、被害により減収や品質の低下が発生し、生産金額の減少額が基準生産金額の1割(2割、3割)を超えたときに共済金を支払います |
8割 | |||
7割 | |||
地域インデックス方式 (注3) |
水稲 | 9割 | 農家ごとに、統計データによる収穫量が、基準収穫量の1割(2割、3割)を超えて減少したときに共済金を支払います |
陸稲 | 8割 | ||
麦 | 7割 |
(注1) | 補償割合は、農家が選択します。 |
(注2) | 一筆方式は、原則として2021年産までで廃止されます。 |
(注3) | 一筆方式以外の方式では、収穫が全く見込めない収穫皆無となった耕地に対し、10割減収と評価して共済金を支払う「一筆全損特例」が措置されているほか、収穫量が50%以上減少した耕地がある場合に、坪刈り等の実測調査を要さずに50%減収と評価して共済金を支払う「一筆半損特約」を農家の選択で付加することができます。 |
(注4) | これらの引受方式は、青色申告者や、基本的に収穫物の概ね全量を農協や農協以外の乾燥調製施設に出荷しており、その出荷資料等で収穫量や生産金額等が確認できる農家が選択できます。 |
◎一筆方式
単位当たり共済金額×耕地ごとの基準収穫量(注1)×農家選択の補償割合
◎半相殺方式、全相殺方式及び地域インデックス方式
単位当たり共済金額×耕地ごとの基準収穫量の合計×農家選択の補償割合
◎品質方式(水稲)及び災害収入共済方式(麦)
基準生産金額(注2)×農家が選択した付保割合(注3)
(注1) | 耕地ごとの基準収穫量とは、10アール当たり基準収穫量に耕地面積を乗じた量。 |
(注2) | 基準生産金額とは、品質を加味した平年的な生産金額。 |
(注3) | 0.4から0.6の間で組合等が事業規定等に定める割合(=最低付保割合)以上で、農家が選択した補償割合以下の範囲で、農家が選択した割合。 |
「共済掛金の額=共済金額×共済掛金率」
により算出されます。
・ | 共済掛金には国の国庫負担がつきますので、実際に農家が負担する掛金は半分(麦は掛金率3%以下部分が50%、3%を超える部分が45%)になります。 |
・ | 危険段階別共済掛金率を導入しており、共済金の支払いがなければ、翌年の共済掛金は安くなります。 |
・ | 共済掛金率は、過去20年間の被害率をもとに決められ、3年ごとに見直されます。 |
ここに掲げる例は、最高の補償割合(最低の支払開始損害割合)を選択した場合のものです。
◎一筆方式
◎半相殺方式
◎全相殺方式
◎麦の災害収入共済方式および水稲の品質方式
◎地域インデックス方式
共済事故が発生したとき及び共済金の支払いを受けるべき損害があると認められるときは、遅滞なくNOSAI組合等に通知しなければなりません。通知がなければ、損害評価はなされません。
農家の損害発生通知を受けて、農林水産大臣が定める損害認定準則に沿って行われます。組合等は現地調査を実施し、調査終了後、損害評価会の意見を聴いた上で、組合等ごとの共済減収量を認定します。
※ | 地域によっては、水稲の「特例一筆方式」、「特例半相殺方式」もありますので、詳細については最寄りのNOSAI組合等へご相談ください。 |