農林水産省は、地震や津波、噴火を含む気象災害で農地・農業用施設などの農業生産基盤や主たる住居が損壊した収入保険加入者を対象に、被災年の保険契約の営農計画に計上されていない農産物が、被災年の翌年の保険期間に作付けできず、翌年の保険契約の収入が減少する場合も補償可能とする実施要領の改正を行った。被災農業者の経営継続や営農再開の後押しが目的で、NOSAI団体では農業者へ改善内容の周知徹底を図る。
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〈図:気象災害で作付けできない場合の対応(編集部作成)〉
農林水産省は、地震や津波、噴火を含む気象災害で農地・農業用施設などの農業生産基盤や主たる住居が損壊した収入保険加入者を対象に、被災年の保険契約の営農計画に計上されていない農産物が、被災年の翌年の保険期間に作付けできず、翌年の保険契約の収入が減少する場合も補償可能とする実施要領の改正を行った。被災農業者の経営継続や営農再開の後押しが目的で、NOSAI団体では農業者へ改善内容の周知徹底を図る。