農林水産省は2月24日、食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会に食料・農業・農村基本法の「基本理念」の見直し方向を示した。焦点の食料安全保障は「国民一人一人が活動的かつ健康的な活動を行うために十分な食料を、将来にわたり入手可能な状態」と定義し、平時から達成を図ると明記。食料の安定供給は、国内農業生産の増大を基本としつつ、輸入の安定確保や備蓄の有効活用なども一層重視するとした。政府は6月までに基本法改正に向けた政策の展開方向をまとめる方針だ。国内外の情勢が大きく変わる中、食料安全保障の確立と食料・農業・農村施策の見直しは国の最重要課題であり、政府には国民的な議論・合意形成を前提に今後の道筋を描くことが求められる。
(1面)