収入保険では、青色申告の実績に基づく基準収入をベースとし、収入減少時の補てん額を算定する。そのため、加入する個人農業者には毎年4月15日までに、前年分の青色申告決算書などを最寄りのNOSAIへ提出するよう求めている。基準収入は、過去5年間の平均収入を基本とするが、経営実態に即した特例措置を用意。さらに農林水産省は、現状では2年以上とする青色申告の実績を短縮し、2024年からは加入申請年の実績1年で加入できるよう見直しを検討している。今年3月15日までに税務署に申請すれば、23年から青色申告を始める場合も加入が可能となる。
(3面・収入保険)