6月1日から、食品の製造や加工、調理、販売などを行う原則全ての事業者に、HACCP(ハサップ=危害分析・重要管理点)に沿った衛生管理が、改正食品衛生法に基づき義務化される。HACCPとは、食中毒などの危害要因を除去するために、重要な工程を管理して記録を残し、食品の安全性を確保する手法。農産物の出荷に伴う洗浄や調製などは採取の一部と見なされ対象外だが、農産物の加工・販売は小規模でも対象となる。厚生労働省では、業種別の手引書をホームページで公開し、制度順守を呼び掛けている。
(3面・ビジネス)