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果樹の樹体共済/制度改正案 補償対象の損傷基準緩和へ(5面・NOSAI)【2015年1月4週号】

 農林水産省は14日、果樹の樹体共済の補償を拡充する制度改正案を示し、意見公募(パブリックコメント)を開始した。現行で「主枝に係るもので、樹冠容積の3分の2以上の部分にわたる程度のもの」としている補償対象の損傷基準を、2分の1以上に緩和する。2月12日まで受け付ける意見を踏まえて正式決定し、4月1日以降の加入からの適用を予定する。またこの改正と併せて同時期に、樹体の共済価額や共済金額(契約補償額)の算定に用いる換算係数の見直しを検討している。補償の充実を図る方針だ。

(5面・NOSAI)