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畑作物共済

畑作物共済の対象作目

 ばれいしょ、大豆(えだまめを含む)、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、茶(一番茶に限る)、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ、蚕繭です。


対象となる災害

(1)作物の場合

 風水害、干害、冷害、ひょう害その他気象上の原因(地震・噴火を含む)による災害、火災、病虫害および鳥獣害による農作物の減収(てん菜、さとうきびは、農作物の減収および糖度の低下)です。ただし、茶の災害収入共済方式は農作物の減収を伴う生産金額の減少が対象となります。

(2)蚕繭の場合
 蚕児の風水害、地震または噴火による災害、火災、病虫害および鳥獣害ならびに桑葉の風水害、干害、凍霜害、ひょう害、雪害、冷湿害、地震または噴火による災害その他の気象上の原因による災害、火災、病虫害および獣害による繭の減収が対象となります。


畑作物共済への加入

 組合等が実施している畑作物共済事業の対象作物ごと(共済目的の種類ごと)に、組合等が定める面積(5~30アール、北海道は30~100アール以上の範囲内)を栽培している農家、または蚕種の掃立量が0.25~2箱の養蚕農家が加入できます。この場合、農家は対象となる品目すべてについて加入する必要があります。収入保険か畑作物共済かどちらかを選択して加入することになります。


補償期間

(1) ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップの場合
  発芽期(移植する場合は移植期)から収穫するまでです。
(2) 茶の場合
  冬芽の生長停止期から一番茶の収穫をするに至るまでです。
(3) 蚕繭の場合
  桑の発芽期から収穫をするに至るまでです。

引受方式の種類

 対象となる作物等によって異なり、それに応じて、補償水準や共済金の支払い条件も定められています。

※詳しいデータをご覧いただけます

引受方式 対象作物 内容
全相殺方式
(注2)
ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ、蚕繭 農家ごとに、被害による減収量が、基準収穫(繭)量の一定割合(2割、3割または4割。ばれいしょと大豆、てん菜は1割、2割または3割)を超えたときに共済金を支払います
半相殺方式 大豆、小豆、いんげん、茶 農家ごとに、被害耕地の減収量の合計が、基準収穫量の一定割合(3割、4割または5割。大豆は2割、3割または4割)を超えたときに共済金を支払います
災害収入共済方式
(注2)
農家ごとに、被害により減収や品質の低下が発生し、生産金額の減少額が基準生産金額の2割(3割、4割)を超えたときに共済金を支払います
一筆方式
(注3)
大豆 耕地ごとに、基準収穫量の3割を超える被害が生じたときに共済金を支払います
このほか、農家ごとに、統計データによる収穫量が、基準収穫量の1割(2割、3割)を超えて減少したときに共済金を支払う地域インデックス方式があります。
(注1) 補償割合及び支払開始損害割合は、農家が選択します。
(注2) 全相殺方式や災害収入共済方式への加入については、青色申告者や収穫量の相当部分を客観的資料等によって適切に確認できる農家に限定しています。
(注3) 一筆方式は、原則として2021年までで廃止されます。

共済金額(補償額) (茶の災害収入共済方式は除く)

 対象となる共済目的の種類等ごと(蚕繭は小蚕期区分があるときはその区分ごと)および農家ごとに、次の算式により算定します。
 共済金額=単位当たり共済金額×基準収穫(繭)量×補償割合


共済掛金

「共済掛金の額=共済金額×共済掛金率」
  により算定されます。


 ・ 共済掛金のうち、55%(蚕繭は50%)は国が負担しますので、農家負担は45%(蚕繭は50%)となります。
 ・ 危険段階別共済掛金率を導入しており、共済金の支払いがなければ、翌年の共済掛金は安くなります。
 ・ 共済掛金率は、過去20年間の被害率をもとに決められ、3年ごとに見直されます。

共済金の支払額 (茶の災害収入共済方式を除く)

 共済目的の種類ごと、農家ごとに次の算式により算出された共済金が支払われます。なお、ここに掲げる例示は、最高の補償割合(最低の支払開始損害割合)を選択した場合のものです。
 共済金=単位当たり共済金額×共済減収量


<共済減収量>は

◎全相殺方式

共済減収量=(農家の減収量)-(農家の基準収穫(繭)量)×0.2(ただし、ばれいしょ、大豆、てん菜は0.1)


◎半相殺方式

大豆: 共済減収量=(被害耕地ごとの減収量の合計)-(加入耕地ごとの基準収穫量の合計)×0.2
小豆、いんげん、茶: 共済減収量=(被害耕地ごとの減収量の合計)-(加入耕地ごとの基準収穫量の合計)×0.3


◎一筆方式

耕地ごとの減収量が、当該耕地の基準収穫量の3割を超えた場合に、次の算式で求めた共済金が支払われます。
共済金=単位当たり共済金額×共済減収量(※)
(※)共済減収量=(基準収穫量-収穫量)-基準収穫量×0.3


◎地域インデックス方式

当年度の統計単収が、統計単収の過去5か年中中庸3か年(5中3)平均の9割に達しないときに、次の算式で求めた共済金が支払われます。
共済金=引受面積×(統計単収の5中3×0.9-当年度の統計単収)×単位当たり共済金額


詳しくは最寄りのNOSAIまでお問い合わせください。